「就業規則は会社を守る!」
御社には、「会社を守る就業規則」がありますか?
労働基準法第89条において、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届出なければならないことになっております。
これは、年間を通して平均的に10人以上の労働者を使用していることをいい、また、この10人には、正社員だけでなく、パート社員やアルバイト社員の人数も含まれます。よって、極端なことを言えば、正社員が1人でパート社員が9人という会社でも就業規則の作成が義務付けられています。
仮に、上記届出義務に違反した場合や、法令および労働協約に抵触する就業規則の変更命令に応じない場合などは、罰則規定が適用され、30万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
★まず、就業規則を作成していていない経営者の皆様は…
→早急に自社にフィットする就業規則を整備し、労働基準監督署へと届け出なければなりません!これを機に就業規則の整備及び労働基準監督署への届出をご検討の経営者様は、当事務所の就業規則特別相談室へご相談ください。30,000円(税込)からの料金で、就業規則の導入をお手伝い致します。
お問い合わせはこちら
★「既に就業規則は昔に整備したよ」という経営者の皆様は…
→就業規則を整備している経営者様は、一昔の就業規則をそのまま使用しておりませんか!?それは、大きな問題です。一例を挙げますと…
■「退職に関する事項」として「解雇の事由」が記載されていない!
平成16年1月より「解雇の事由」の記載が義務付けられました!
その他、近年労働法の改正により、従来の就業規則では、対応できないケースが増加しています!
そこで、当事務所では、2万円でプロが法改正に対応した就業規則の変更ができるように診断を行います。手遅れになる前、従業員と紛争になる前に、我々にご相談ください。
「たった5つのステップ」を踏むだけで、就業規則診断!
御社の就業規則の問題点を問題点の指摘、解決方法をご提案いたします。
<インターネット就業規則診断システムの流れ>
(ステップ1)
まず、下記項目を当事務所の就業規則特別相談室へとお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
(ステップ2)
次に、当事務所に現在の就業規則(及び賃金規定)を郵送、FAX若しくはメールにてお送りください。就業規則の別規則があれば、それについても一緒にお送り頂きます。
送り先は、
FAXの場合)
「03ー3505ー6907」となります。番号間違えのないよう、ご注意ください。
メール)
就業規則特別相談室(info@jlh.jp)へお送りください。
郵送の場合)
〒107-0052 東京都赤坂4丁目13番地5号へとご郵送ください。
(ステップ3)
お客様に、診断報酬として20,000円(税込)を、当事務所指定の銀行口座へお振込み頂きます。
(ステップ4)
ご入金確認後、3日以内に、当事務所の就業規則特別相談室において、頂いた就業規則等を確認致します。特に改善を望む点等があれば、ご要望を一緒にご連絡ください。当該箇所を重点的にチェックいたします。
(ステップ5)
当事務所の就業規則特別相談室よりお客様に対して、問題点の指摘、解決方法をメールにて送信致します。ただし、賃金規定については、高度に経営的な課題となりますので、インターネット就業規則診断サービスにおいては、問題点の指摘及び概説的改善案の提示に止まらせて頂きます。
また、インターネット診断後、より高度な建設的コンサルティングをご希望される場合、当事務所及びパートナー事務所が共同で責任をもってアドバイス等を提供致しますアフターフォローも万全ですので、ご安心ください。
お問い合わせはこちら
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労働基準法第89条において、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署長に届出なければならないことになっております。
これは、年間を通して平均的に10人以上の労働者を使用していることをいい、また、この10人には、正社員だけでなく、パート社員やアルバイト社員の人数も含まれます。よって、極端なことを言えば、正社員が1人でパート社員が9人という会社でも就業規則の作成が義務付けられています。
仮に、上記届出義務に違反した場合や、法令および労働協約に抵触する就業規則の変更命令に応じない場合などは、罰則規定が適用され、30万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
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■「退職に関する事項」として「解雇の事由」が記載されていない!
平成16年1月より「解雇の事由」の記載が義務付けられました!
その他、近年労働法の改正により、従来の就業規則では、対応できないケースが増加しています!
そこで、当事務所では、2万円でプロが法改正に対応した就業規則の変更ができるように診断を行います。手遅れになる前、従業員と紛争になる前に、我々にご相談ください。
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「03ー3505ー6907」となります。番号間違えのないよう、ご注意ください。
メール)
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郵送の場合)
〒107-0052 東京都赤坂4丁目13番地5号へとご郵送ください。
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(ステップ5)
当事務所の就業規則特別相談室よりお客様に対して、問題点の指摘、解決方法をメールにて送信致します。ただし、賃金規定については、高度に経営的な課題となりますので、インターネット就業規則診断サービスにおいては、問題点の指摘及び概説的改善案の提示に止まらせて頂きます。
また、インターネット診断後、より高度な建設的コンサルティングをご希望される場合、当事務所及びパートナー事務所が共同で責任をもってアドバイス等を提供致しますアフターフォローも万全ですので、ご安心ください。
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