「たった10のステップ」を踏むだけで、敷金を取り戻す!
諦めきっていた敷金を、『インターネット敷金返還請求システム』で業界屈指の安値9,800円で取り戻そう!
借りていたアパートやマンションを引き払うときに敷金を返してもらっていますか?
差し入れた敷金が退去時に不当に使用され、戻ってこないという方から当事務所にも多数のご相談をいただいています。
今まで敷金に関するトラブルは民法や判例で解決することが多かったのですが、東京都では平成16年に敷金をめぐる紛争を防ぐための条例ができました。
他県にも同様の条例があります。
また、借主の負担として敷金から差引くことのできる範囲や貸主の負担になる部分を示すガイドラインもできました。
通常消耗の範囲以外の費用を借主に負担させるには、「特約」を結ぶ必要があります。
条例やガイドラインで決まっている敷金の使用以外のリフォーム費用などを負担させるには、その「特約」を結ばなくてはなりません。
また、結ぶ上でも要件があります。
貸主がどの費用を負担させるかなどの説明をして、借主がそれを了承した上で「特約」を結ばなくてはならないのです。
相談が多いのは入居時に特約の説明を受けずにサイン・捺印をしてしまい、退室時に法外なリフォーム費用を請求されてしまったという例です。
敷金トラブルでお悩みの方はお気軽に日本リーディング総合法務事務所にご相談ください!
■インターネット敷金返還請求システムご利用のお客様の声■
<インターネット敷金返還請求システムと敷金返還までの流れ>
(ステップ1)
まず、当事務所の敷金・保証金トラブル特別相談室へお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
(ステップ2)
次に、保管している賃貸借契約書をファックスして頂きます。不動産業者から敷金精算にかんする見積書がきていれば、それもファックスして頂きます。
送り先は、03ー3505ー6907(FAX)です。番号間違えのないよう、ご注意ください。
(ステップ3)
当事務所の敷金・保証金トラブル特別相談室において、契約書を確認致します。
(ステップ4)
お客様に、着手金として9,800円(税込)を、当事務所指定の銀行口座へお振込み頂きます。
(ステップ5)
ご入金確認後、3日以内に当事務所より相手先に対して、内容証明郵便を送付致します。
(ステップ6)
お客様確認用として、相手方に送付した内容証明郵便データを、お客様にメールで送信致します。
(ステップ7)
請求が通った場合、敷金が当事務所に返還されます。なお、相手方が返還する意思のない場合、当事務所が責任をもって少額訴訟のアドバイス等を無料で致します。アフターフォローも万全ですので、ご安心ください。
(ステップ8)
敷金が返還された場合、成功報酬として返還額の「20%」を頂きます。なお、その場合、着手金として頂いている9,800円はもちろん、その成功報酬の20%に含めて計算させて頂きます。ただし、成功報酬部分につきましては、最低額として10,200円をご請求させて頂きます。
●成功報酬●
原則:返還額の20%−9,800円(着手金)
最低報酬額の適用ある場合:10,200円(着手金9,800円と合計で20,000円となります)
●例えば20万円の敷金が返還されたら…●
40,000円(=20万円×20%)−9,800円(既にお支払頂いた着手金)=30,200円が成功報酬となります。
(ステップ9)
お客様ご指定の銀行口座に、返還された敷金から成功報酬分を控除した金額を、お振込み致します。
(ステップ10)
お振込完了後、お客様にその旨、メールにてご連絡させて頂きます。入金をご確認ください。
お問い合わせはこちら
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借りていたアパートやマンションを引き払うときに敷金を返してもらっていますか?
差し入れた敷金が退去時に不当に使用され、戻ってこないという方から当事務所にも多数のご相談をいただいています。
今まで敷金に関するトラブルは民法や判例で解決することが多かったのですが、東京都では平成16年に敷金をめぐる紛争を防ぐための条例ができました。
他県にも同様の条例があります。
また、借主の負担として敷金から差引くことのできる範囲や貸主の負担になる部分を示すガイドラインもできました。
通常消耗の範囲以外の費用を借主に負担させるには、「特約」を結ぶ必要があります。
条例やガイドラインで決まっている敷金の使用以外のリフォーム費用などを負担させるには、その「特約」を結ばなくてはなりません。
また、結ぶ上でも要件があります。
貸主がどの費用を負担させるかなどの説明をして、借主がそれを了承した上で「特約」を結ばなくてはならないのです。
相談が多いのは入居時に特約の説明を受けずにサイン・捺印をしてしまい、退室時に法外なリフォーム費用を請求されてしまったという例です。
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(ステップ1)
まず、当事務所の敷金・保証金トラブル特別相談室へお問い合わせください。
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次に、保管している賃貸借契約書をファックスして頂きます。不動産業者から敷金精算にかんする見積書がきていれば、それもファックスして頂きます。
送り先は、03ー3505ー6907(FAX)です。番号間違えのないよう、ご注意ください。
(ステップ3)
当事務所の敷金・保証金トラブル特別相談室において、契約書を確認致します。
(ステップ4)
お客様に、着手金として9,800円(税込)を、当事務所指定の銀行口座へお振込み頂きます。
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ご入金確認後、3日以内に当事務所より相手先に対して、内容証明郵便を送付致します。
(ステップ6)
お客様確認用として、相手方に送付した内容証明郵便データを、お客様にメールで送信致します。
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請求が通った場合、敷金が当事務所に返還されます。なお、相手方が返還する意思のない場合、当事務所が責任をもって少額訴訟のアドバイス等を無料で致します。アフターフォローも万全ですので、ご安心ください。
(ステップ8)
敷金が返還された場合、成功報酬として返還額の「20%」を頂きます。なお、その場合、着手金として頂いている9,800円はもちろん、その成功報酬の20%に含めて計算させて頂きます。ただし、成功報酬部分につきましては、最低額として10,200円をご請求させて頂きます。
●成功報酬●
原則:返還額の20%−9,800円(着手金)
最低報酬額の適用ある場合:10,200円(着手金9,800円と合計で20,000円となります)
●例えば20万円の敷金が返還されたら…●
40,000円(=20万円×20%)−9,800円(既にお支払頂いた着手金)=30,200円が成功報酬となります。
(ステップ9)
お客様ご指定の銀行口座に、返還された敷金から成功報酬分を控除した金額を、お振込み致します。
(ステップ10)
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